正当な手続きを経たアメリカの特許権・著作権・商標を侵害したと認められる外国の当事者に対しても、この禁止が適用されるでしょう。
このような法律は不公正な行為を行っている企業に不法な手段で手に入れたマーケット・シェアを維持しつづけることを絶対に許さないのです。
それはちょうど、泥棒が盗んだ品物をもっていることを許されないのと同じようなものです。
こういった厳しい処罰は不法行為を働く外国企業を滅らすことになるでしょう。
小委員会はまた、司法省と財務省が協同で関税のごまかしと知的所有権の盗用に対処する特別班を作ることを勧告しました。
これはそういう事件のアメリカの起訴者側弁護士に対して専門知識を提供するものです。
こういうものは法律違反者を捕えたり、捕まった者が有罪になるのをより確定にします。
またアメリカには産業調整計画が必要です。
官僚政治にふさわしい名前ですが、特定産業構造改善臨時措置法による日本の手法がモデルになりうるでしょう。
日本のやり方をアメリカがまねて利用した例は、研究開発税額控除で、これはずっと前からある日本の法律のまねです。